不動産売却における境界確認について考える① ~桜森企画より~
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2021/06/05
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今回は、不動産売却事項の一つである、境界確認についての公簿売買に着目して考えて行きたいと思います。また、わかりやすく解説された本をもとに見ていきましょう。
境界確認は売却時において隣地との境界を確認する必要がありますが、その売買方法としては、公簿売買と実測売買があります。公簿売買とは法務局に提出されております地積測量図の面積にて売買するため、実測面積と差異が生じても互いに異議申し立てはできないとともに、売買代金の増減しないもとすることが一般的です。また、売主は、買主に対して物件の引き渡しまでに隣地との境界を明示することが契約書に明記され、それを行う必要があります。
このように法務局に提出されている地積測量図の面積にて売買を行うことも可能であることがお分かりいただけたかと思います。次回は実測売買で実際に測量して面積を出し売買する方法について確認しましょう。
桜森企画では、大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用
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