建ぺい率と容積率の基礎知識 ~桜森企画より~
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2026/06/06
今回は「借地権付き建物」の売却についてです。借地権とは、地主から土地を借りて建物を所有する権利のことを指します。土地自体は自分のものではないため、更地にして売却することはできず、建物を売却する際にも地主の承諾が必要となります。承諾の際には「名義変更承諾料」が求められることもあり、その負担次第で買主の検討状況が変わることもあります。また、借地権の契約期間や更新条件によっても資産価値は大きく左右されます。借地権付き物件は価格が所有権の不動産よりも低めになる傾向がありますが、立地次第では需要も見込めます。売却前には契約書の内容を整理し、地主との協議を進めることが円滑な取引の第一歩です。
今回学んだことを普段に活かしていきましょう。 桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
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