不動産売却における境界確認について考える② ~桜森企画より~
前回の続きから、今回はもう一つの実測売買について考えて行きましょう。
いつもどおりわかりやすく解説されたものをもとに見ていきます。
実測売買とは、簡単に言えば改めて測量をして面積を出して、その面積にて売買する方法です。
売買契約書では、売主は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得て、測量士又は土地家屋調査士に物件について測量させ、測量図を物件引渡しのときまでに買主に交付する。
売主は、買主に物件引渡しのときまでに、測量図に基づく隣地との境界を明示する。とされ、測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更生登記の責めを負わないものとする。
売買代金についての実測精算を行う場合にいて、実測面積とが異なる場合には、その異なる面積に1㎡にあたりの単価を乗じた額を残代金支払時に精算するとされています。
また、売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については、実測による売買代金の精算は行わないものとする。
と、このように記載をされております。
これは、一般的なことでありますので、契約内容を変更することや修正することも可能です。
土地の売却において、境界確認をひとつを取っても様々なことがあり、なかなか不動産を売却または購入することは多くはない事になりますので、難しく感じると思われても仕方がないことではありますが、信頼できる不動産業者と協力してより良い取引ができればと思います。
桜森企画では、大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用
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