不動産売買契約の手付金について考える  ~桜森企画より~

query_builder 2021/06/18
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今回は、不動産売買契約書の中に記載されている手付金について考えて行きたいと思います。手付金はなぜ支払うのか。手付金ゼロでも売買契約は可能なのかを合わせて見ていきます。

いつもどおりわかりやすく解説された本がございましたので、それを基に考えます。


手付金とは、売買契約の契約金の一部として契約時に支払うことが慣例です。金額については、売買金額の5%~20%程度になります。法律上は手付金がゼロでも売買契約は可能です。

売買契約書を作成し決済まで数ヶ月を要するのであれば、原則手付金を授受

することをお勧めします。


仲介不動産業者が買主をよく知っており、資力があることを確認できるのあれば手付金の授受をしなくても問題ないと思います。

しかし、手付金なしの契約にすると、買い取りを申し込んでくる業者の中には、決済資金を調達する能力がないのに契約だけしておいて、直ちに転売先を探し、さや抜きだけを狙う資力のないものもおり、このような自分で決済する資力のない者と、取引をすると、転売先が見つからない場合にトラブルが発生する危険が高くなります。

そのため、決済資金が調達できない買受人をできるだけ排除するためには、少なくとも手付金を払わせる必要があります。


したがって、仮に手付金をゼロとする場合には、転売のため時間稼ぎをする買主を排除するために売買契約書の締結日から決済日までの期間を短く設定し、かつ決済能力があるかどうかを調査するために買主の資力調査をできるだけ行う必要があることに留意してください。とされております。


よって、何か特別な事情や信頼できる関係性がない以上は手付金の授受をお勧め致します。何かトラブルがあってからでは、遅いですからね。

次回は引き続き、手付金解除について考えてみたいと思います。手付金を売主に支払い、その後に契約解除する場合に支払った手付金はどうなるのか。返金されるのか。もしくは売主から解除したい場合に受け取った手付金はどのように対応するのか。

では、次回に。


桜森企画では、大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

「相談事例集(発行)公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 相談調停委員会 執筆 神奈川県宅建協会顧問弁護士 立川正雄 平成29年3月初版第1刷発行 令和2年3月第2版(電子ブックのみ対応) 令和3年3月第3版第1刷発行」


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