不動産売買契約の手付金について考える(その2) ~桜森企画より~
前回のつづきとして、不動産売買における手付解除について見ていきたいと思います。
いつもどおりわかりやすく解説されている本を基に見ていきます。
ある本では、手付金を授受しないと手付解約ができなくなるため、手付解除の余地を残したいのであれば、手付金を授受する契約とする必要があります。
買主が決済までに事情の変更により、不動産を購入できなくなる可能性がある場合に、手付金を払っていれば、手付金を放棄して手付解除をすることができるため、買主が違約金の支払いを強制されることがなくななります。
これに対し、手付金を授受していないと、事情の変更により買主が不動産を購入できなくなったとしても、手付解除をすることができません。そのため、合意解約に応じてもらえない限り、買主は代金を全額支払う義務があり、代金を支払えなければ、そのまま違約になってしまい、買主は違約金を支払わなければならなくなります。
同様に、手付金がない契約については、売主が物件を引き渡すことができない場合に、手付倍返しによる解約ができず、買主より契約の履行か違約金の支払を求められるリスクがあります。
このように、売主や買主にとって手付金がゼロの契約はリスクがありますので、お互いを尊重する意味でも手付金の必要性はあるとも思いますので、参考にしていただければと思います。
桜森企画では、大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
「相談事例集(発行)公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 相談調停委員会 執筆 神奈川県宅建協会顧問弁護士 立川正雄 平成29年3月初版第1刷発行 令和2年3月第2版(電子ブックのみ対応) 令和3年3月第3版第1刷発行」
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