相続税のかかる財産とは ~桜森企画より~
今回は、相続税のかかる財産について考えたいと思います。人が亡くなった時に、その亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、見ていきます。
ある本では、相続税のかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象となりますが、お墓や仏壇などの特定のものは対象とされません。また、生命保険金とか死亡退職手当金などは、亡くなった後に妻などが受け取るもので、相続によって取得したものではありませんが、これも相続財産とみなされて、相続税の対象となります。
相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
土地、建物、株式等の有価証券、預貯金、現金、貴金属、書画骨とうなど(個人営業の場合には、売掛債権とか受取手形など営業上の財産も対象となります)
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利など
相続税の対象とされない財産
相続人のもらった生命保険金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの額(相続人全体で計算します)、相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人1人当たり500万円までの金額、墓所、仏壇、祭具、国等に寄付した財産など
と記載されておりました。見てきたとおり基本的の亡くなった人の財産の移転について相続税が発生するとのことですが、基礎控除もありますので、それ以下でありましたら、課税されないことになりますので、合せて確認をしたいですね。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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