不動産売却における確定測量図について考える ~桜森企画より~
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2021/11/20
ブログ
今回は、確定測量図について、所有者(隣地所有者)が複数回変わった場合にも効力はあるかとのことです。
あまりない事例かもわかりませんが、不動産売却をする場合には確定測量をすることが売却条件になる場合も多く想定されますので、見てきたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本を基に見ていきますが、あくまでも一例であり、一般的なことになりますので、すべてが当てはまる事例ではないことはご理解ください。
それでは、ある本では確定測量図は隣地所有者立合いのもとで作成されておりますので、原則として所有者が変わっても効力はあると考えられます。ただし、そもそも筆界は所有者が自由に設定・変更できない概念であり、時間の経過により、土地の変化、所有者による筆界の見解の相違等があり、確定測量図作成の年代が古い場合、法務局によっては、再度、隣地所有者の確認を要請する場合があると聞きます。つまり、効力がない場合もあり得ます。
年代が古くないものであれば、所有者が変わった場合についても効力はありますが、実際の売却の時には、確認が必要ですね。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年8月発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 一般財団法人 ハトマーク支援機構 監修 深沢綜合法律事務所 株式会社ときそう
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