不動産売却における固定資産税の清算について考える ~桜森企画より~
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2021/11/27
ブログ
今回は、不動産売却における固定資産税と都市計画税の清算が発生しますが、年税額の通知が来ていない場合、清算はどうすればいいのかについて見ていきたいたいと思います。
いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、それを基に見てきます。ある本では、売主、買主双方合意のうえ、前年度の年税額をベースに日割り計算を行うか、当該年度の年税額の通知がきてから清算を行うかの二通りあります。ただし、前年度の年税額をもとに清算を行う場合には、固定資産税の評価替え(3年に1回実施)の年は年税額が増減する可能性があるので、特に注意が必要です。との記載でした。このように1年を365日で日割り計算をし、所有権移転当日から買主さんの負担としますが、1月1日現在の所有者へ年税額の支払い通知書が届きますので、売主さんに買主さんが売買の決済時に残金を含めて年税額の費用を含めてお支払いして清算することだ一般的に多い事例となります。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年8月発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 一般財団法人 ハトマーク支援機構 監修 深沢綜合法律事務所 株式会社ときそう
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