不動産を取得したときの税金(不動産所得税)について考える ~桜森企画より~
本日は、不動産を購入したときに、不動産所得税がかかりますが、いくらぐらいするのかを実際の例をみて確認したいと思います。
いつもどおりわかりやすく解説されております本がありますので、見ていきましょう。ある本では、Bさんは、令和3年8月に新築の一戸建の住まいを5,400万円で購入しました。この一戸建住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,800万円で建物は1,500万円です。また、建物の床面積は180㎡で、土地の面積は120㎡です。この場合、住宅および住宅用土地の軽減特例が適用されますが、不動産所得税の計算は以下の通りです。
建物 床面積:50㎡≦180㎡≦240㎡
(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円
軽減額
土地
イ.1,800万円×1/2×3%=27万円
ロ.軽減額 (注)
ィ(1,800万円×1/2÷120㎡)×200㎡×3%=45万円
(注)180㎡×2>200㎡∴200㎡が限度
ㇿ 4万5千円
ㇵ ィ>ㇿ∴45万円
ハ. イ<ロ∴税額はゼロ
したがって、納める不動産取得税は、建物に係る9万円だけとなります。
今回は実際の例を見てきました。参考になる例ではなかったでしょうか。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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