不動産売却における税金について ~桜森企画より~
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2022/01/22
ブログ
今回は不動産を売却した際の税金について見ていきたいと思います。以前のブログでもありましたが、所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得と言い、5年以下のものは短期譲渡所得になります。長期か短期かによって税率が変わりますので、実際の例を見ていきたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、それではある本では、千葉県柏市に住まいを持つFさんは、令和3年8月に東京都江東区の土地・建物を9,200万円で売却しました。
譲渡費用は300万円、購入時の取得費(建物については償却した後)は1,800万円でした。購入が平成27年11月の場合(長期譲渡所得)と平成28年8月の場合(短期譲渡所得)とで所得税額・復興特別所得税額及び住民税額は?
長期譲渡所得の場合 | 短期譲渡所得の場合 |
(1)課税長期譲渡所得金額 9,200万円-1,800万円-300万円 =7,100万円 (2)譲渡所得に係る所得税額 7,100万円×15%=1,065万円 (3)復興特別所得税額 1,065万円×2.1%=223,650円 (4)合計額(2)+(3) 1,065万円+223,650円=10,873,650円→10,873,600円 (5)譲渡所得に係る住民税額 7,100万円×5%=355万円 |
(1)課税短期譲渡所得金額 9,200万円-1,800万円-300万円 =7,100万円 (2)譲渡所得に係る所得税額 7,100万円×30%=2,130万円 (3)復興特別所得税額 2,130万円×2.1%=447,300円 (4)合計額(2)+(3) 2,130万円+447,300円=21,747,300円 (5)譲渡所得に係る住民税額 7,100万円×9%=639万円 |
と、このように長期か短期かで、全然税金の違いがあることがわかるかと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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