住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の注意点 ~桜森企画より~
今回は住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続時精算課税の注意点について見ていきたいと思います。この制度は、住宅を取得するうえで利用する方も多々いると思いますので、その際の注意点について見ていきたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、住宅取得等資金贈与の非課税特例及び相続税精算課税の住宅取得等資金の特例は、取得する建物等の適用要件の他に、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得したまたは新築し、もしくは同日後遅滞なく居住することが必要です。
従って、建物を新築するための資金贈与でこの制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年の3月15日の時点で建物が完成していることが原則ですが、仮に建築中であって同日までに居住できない場合であっても、建物が屋根(その骨組み等含む)を有し土地に定着した建造物と認められる状態になっていれば特例の適用が可能です。
この場合、3月15日後遅滞なく(具体的にはその年の12月31日まで)入居しないと、住宅取得等資金贈与の非課税特例や相続時精算課税の住宅取得等資金の特例は適用されませんので注意が必要です。
なお、建売住宅又は分譲マンションの取得のための贈与においても、入居は受贈年の翌年12月31日までとなりますが、引渡しは、贈与を受けた年の翌年3月15日までとなります。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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