住宅購入における登録免許税とは? ~桜森企画より~
今回は、自身の住宅用として土地・建物を購入した場合の登録免許税について実際の例を見ていきたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、Aさんは、3,800万円の一戸建住宅を自分の住宅用として令和3年10月に購入し、土地と建物について移転登記をしました。なお、この建物は住宅用の家屋についての軽減の要件をそなえています。この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1,200万円、建物が1,400万円である場合の登録免許税は?
住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の算式により計算することになります。
土地1,200万円×1.5%=18万円
建物1,400万円×0.3%=4万2千円 合計:22万2千円
※仮に住宅の軽減特例が適用されないと、
土地1,200万円×1.5%=18万円
建物1,400万円×2%=28万円
で合計46万円の税負担となります。このケースでは、軽減税率の適用を受けたことによって、23万8千円軽減されたことになります。
改めて、事例で見ますとイメージができたのではないのでしょうか。住宅購入は人生でのイベントでもあるとの思いますので、参考にしていただければ幸いです。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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