不動産売却に関わる税金について ~桜森企画より~
今回は、不動産を売却した際の税金について、見ていきたいと思います。売却すると気になるのが、税金ですね。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、土地や建物などの不動産を売却すると、譲渡所得税がかかります。譲渡所得税とは、売却額から取得費等を差し引いた差額分、つまり不動産売却によって得た取得に対して課せられる税金です。譲渡所得税は分離課税(給与所得等や他の所得等と合算して所得税を計算するのではなく、他の所得等とは分離して計算する課税のこと)のため給与所得などの他の所得税と分けて計算されます。
譲渡所得税の計算は他の所得と分けて行いますが、他の税金と一緒に確定申告します。確定申告の時期は所有権が移転した翌年です。申告期日(原則として2月16日から3月15日)までに確定申告して支払うようにしましょう。
譲渡所得税の税率は、売却するまでの不動産の所有期間によって税率が変わります。不動産を売却する年の1月1日現在において、所有期間5年以下の場合は「短期譲渡所得」、所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」という扱いになります。また、マイホームを売却する場合は、10年を超える長期譲渡所得で軽減税率を受けることができます。特別控除を適用した上で、6,000万円までの譲渡所得について、税率が軽減されます。
譲渡所得の公式
{譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除}×税率=譲渡所得税
税率一覧
所有期間5年以下:譲渡所得税30%+住民税9%=39%
所有期間5年超 :譲渡所得税15%+住民税5%=20%
マイホーム売却時にのみ受けられる軽減税率
※所有期間10年超の長期譲渡所得
6,000万円以下の部分
譲渡所得税10%+住民税4%=14%
譲渡所得税15%+住民税5%=20%
以上が不動産売却における税金のしくみです。不動産を売却された際には関わることになりますので、参考にしていただければと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)
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