不動産の用語について考えてみました。 ~桜森企画より~
今回はいつも何気なく使っている不動産用語について考えてみたいと思います。テーマは「宅地」です。宅地とはどんな土地?いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、その本では、宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。とされています。つまり、宅地は大きく次の2つの土地と言えます。
「建物の敷地を目的とした土地」
表示登記が可能な建物を建築するための敷地です。土地の状況は関係なく、その時点で山林であっても建物を建てるために土地を取引した場合は宅地に該当します。
「用途地域内の土地」
都市計画法で用途地域が定められた土地はすべて宅地となります。用途地域内であれば農地の取引も宅地です。道路や公園など、国や地方公共団体によって設営されている公共施設は宅地に該当しません。私立学校の土地は宅地ですが、公立学校は公共施設なので宅地にはならないわけです。
以上のことが宅地の定義です。言われてみれば、なるほどと分かりますが、そもそもをあまり考えなことですので、なんかの機会になればと思い、書かせていただきました。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)
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