金利上昇と住宅ローン負担の現実 ~桜森企画より~
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2026/04/02
今回は「未接道地」についてです。建築基準法では、土地に幅4m以上の道路に2m以上接していないと建物を建てられないと定められています。これを満たさない土地は「再建築不可」と呼ばれ、一般的には価値が低く見られがちです。しかし、隣地の一部を買い増して接道義務を満たすことで再建築可能となる場合もあります。また、駐車場や資材置き場として収益を生む活用方法もあります。さらに、投資家の中には将来的な都市計画や再開発を見込んで購入するケースもあり、必ずしも「使えない土地」ではありません。売却や活用を検討する際は、周辺環境や法規制を確認し、最適な活用方法を見つけることが重要です。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
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