不動産売買契約における引渡し前の滅失・損傷 ~桜森企画より~
今回は、不動産売買契約においての引渡し前の滅失・損傷について考えて行きます。契約後から引渡しまでに建物が家事で焼失してしまった場合はどううなるのか。天災地変での損傷などがあった場合などについて売買契約書の記載を見て確認していきましょう。
一般的な売買契約書では、引渡し前に天災地変その他売主又は買主のいずれかの責めにも帰すことのできない事由によって、物件が滅失し売主がこれを引渡すことができなくなったときは、買主は売買代金の支払いを拒むことができ、売主又は買主はこの契約を解除することができる。
引渡し前に天災地変等の事由によって本物件が損傷したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが期日を超えても、買主は売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
売主は、損傷の修補が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、物件の損傷により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
契約の目的が達せられずこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
と、契約書で記載されていることが一般的です。一般的にはほとんど起こりえない事項ではございますが、日本は災害等も多い国の一つになりますので、万が一発生した場合はどのようになるのかを何となくではありますが、ご理解をいただけたかと思います。
桜森企画では、不動産取引の実際事例や売買契約書の中身の解説、不動産の税金、その他不動産に関する情報をブログして情報発信をしていければと思います。
また、桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用
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