不動産売買における契約不適合責任について考える。 ~桜森企画~
今回は、不動産売買契約書に記載される契約不適合責任について考えて行きたいと思います。2020年4月より瑕疵担保責任から契約不適合責任と売買に使わられる用語が変わりました。基本的には同義語になりますが、中身について確認していきます。
一般的な契約書では、引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、買主は、売主に対し、本物件の修補を請求することができる。この場合、売主又は買主は、相手方に対し、修補の方法に関し協議の申し入れをすることができる。
引渡された本物件に契約不適合があるときは、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し、修補に代え、又は修補とともに損害賠償を請求することができる。
引渡された本物件に契約不適合があるときは、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて本物件の修補を催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、その契約不適合によりこの契約を締結した目的が達せられないときに限り解除できるものとする。
買主が前項に基づきこの契約を解除し、買主に損害がある場合には、その契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は、売主に対し損害賠償を請求することができる。この場合、違約金の定めは適用されないものとする。
と、このように契約書では記載されておりますが、平たく言いますと買主は契約内容に適合しないと補修の請求や目的そのもの解除、強いては損害賠償も請求できるとされ、売主も契約内容に適合しない場合には補修や解除もできると、されています。
契約での万が一の事項にはなり、ないことが望ましいのですが、知っておいて損ではない事項になりますので、是非、この機会に頭の片隅にいれていただければ、幸いです。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用
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