不動産売買契約における負担の消除について考える  ~桜森企画より~

query_builder 2021/07/16
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今回は、不動産売買契約書の中の負担の消除について考えたいと思います。しかもちょっと見逃してしまい、あたふたし兼ねないことになりますので、見ていきましょう。


一般的な売買契約書では、売主は本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。

と、このように契約書では記載されております。


つまり、売主さんは所有権移転時期までに売却する物件に付いている何らかの権利を消除することが必要です。うっかり忘れて放置すると決済ができなくなりますので注意しましょう。


桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用

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