建物の解体について考える ~桜森企画より~
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2024/06/01
今回は、不動産売買契約において、契約書に印紙を貼ると思いますが、それについて確認をしたいと思います。
一般的な売買契約書では、この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。とされております。よって、契約書の原本を2通作成してそれぞれ印紙を貼付しますが、印紙代を削減するために買主は原本を保有し、売主はその写しを保有するとの記載を契約にすることができ、法的には有効ですが、万が一、その売買契約による紛争が発生した場合に問題が発生しかねないので、お互いに良い取引ができるよう双方で原本を一通づつ保管することが望ましいのではないかと思います。
このように印紙代の負担だけを見ても参考になるのではないかと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 売買契約書引用
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