不動産の未完成物件に関する宅建業法ついて考える ~桜森企画~
今回は土地・建物の未完成物件に関する宅建業法の規制について、見ていきたいと思います。
不動産業者がどのような法律の中で販売事業を手掛けているかを知ることも良い機会だと思いますので、ご紹介します。
では、実施にどのような場合が未完成物件であるのか、完成物件の定義についても確認していきたいと思います。いつもどおりわかりやすく解説されております本を通じて見てきましょう。
ある本では、宅建業法上、未完成物件(宅地造成前・建物完成前)における規制があります。
①広告の制限
宅建業者は、宅地の造成前・建物の完成前においては、当該工事に関し必要とされる宅造の許可・建築確認等があった後でなければ、販売広告をしてはなりません。
②完成時の形状等の説明
宅建業者は未完成物件たる土地・建物を売却等をする場合には、完成時における形状、構造等を説明しなければなりません。
③未完成物件の契約等の制限
宅建業者は、未完成物件については宅造の許可・建築確認等があった後でなければ、販売契約を締結することも、仲介することもできません。
④未完成物件の手付金保全の義務
宅建業者は、自ら未完成物件を売る場合には、手付金保全措置を講じた後でなければ、手付金を受け取ってはなりません。
上記のとおり未完成物件については、特殊な制限があります。
完成物件はどういうものでしょうか。
完成物件とは、土地に関していえば、造成等により宅地として直ちに使用できる状況になることをいい、建物については、躯体の完成では足りず、直ちに入居できるような内装も完成していることを言います。
このように未完成物件や完成物件だけを見ても宅建業法での定義や制限があります。今後もさまざま宅建業法についても見てきたいと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。発行 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 相談調停委員会 執筆 神奈川県宅建協会顧問弁護士 立川正雄(立川・及川・野竹法律事務所)
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