不動産売買契約における押印について考える  ~桜森企画~

query_builder 2021/09/18
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今回は、不動産売買契約書の押印について考えたいと思います。

それでは、不動産売買契約書はお互い事前に確認した後に、売買契約日の当日に改めて、読み合わせを行い、売主と買主が合意をした証として、それぞれ署名・押印を致します。この押印は実印でなければならいのか、と言う問題にあたります。

結論から言いますと実印でなくても契約は成立致しますので、問題ございませんが、万が一、本人の意思が問われて争いになるケースでは、実印が望ましいとされております。

このように、一つの押印についても、改めて考えてみることの必要性もあるのではないかと思い、今回は取り上げさせていただきました。

桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。

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