建物の解体について考える ~桜森企画より~
query_builder
2024/06/01
今回は、不動産売買契約書の押印について考えたいと思います。
それでは、不動産売買契約書はお互い事前に確認した後に、売買契約日の当日に改めて、読み合わせを行い、売主と買主が合意をした証として、それぞれ署名・押印を致します。この押印は実印でなければならいのか、と言う問題にあたります。
結論から言いますと実印でなくても契約は成立致しますので、問題ございませんが、万が一、本人の意思が問われて争いになるケースでは、実印が望ましいとされております。
このように、一つの押印についても、改めて考えてみることの必要性もあるのではないかと思い、今回は取り上げさせていただきました。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
|
046-211-1213 10:00 〜 18:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。