不動産売却における税金について考える ~桜森企画~
今回は、不動産売却における居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例について見ていきたいと思います。
ちょっとわかりにくい用語が多々あったと思いますので、つまり個人が住んでいる土地・建物を売却した場合に損失が出た場合に、支払う税金が他の所得と相殺ができるものです。
これを受けるには、要件がありますので、合せて見ていきましょう。
いつもどおり、わかりやすく解説された本を参考にしていきます。ある本では、個人が自分の住まいである土地、建物を譲渡して損失が発生した場合には、買換えをしなくても、譲渡損失の金額のうち譲渡資産の住宅借入金等の残債からその譲渡資産の譲渡価格を控除した差額を限度として、他の所得との通算および翌年以後3年間の繰越控除ができる制度です。この特例の適用を受ける場合の要件は、次のとおりです。
「要件」
①個人が平成16年1月1日から令和3年12月31日までの間に、その有する家屋又は土地でその年1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産で現に自分が住んでいる住宅と以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までの間に譲渡されるもののいずれかに該当するものを譲渡すること。
②その個人がその譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の残債を有すること。
③譲渡先が、その個人の配偶者その他特別の関係がある者ではないこと。
これまで述べてきましたとおり、最初の文言でありました、居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例の内容が少しわかっていただけたかと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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