配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合  ~桜森企画より~

query_builder 2021/10/08
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今回は、配偶者から居住用不動産の贈与について確認していきます。意外と知らないことかもしれませんので、是非、確認してみてください。

いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、見ていきます。

ある本では、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の配偶者控除といって、2,000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。と記載されております。

このように住宅を含め贈与税についての税金優遇措置は色々あります。また、その他の優遇措置についても今後確認していきたいと思います。


桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト

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