相続時精算課税制度について考える ~桜森企画より~
今回は、相続時精算課税制度について見ていきたいと思います。ちょっとむずかしい用語だけど、何となく聞いたこともあるフレーズではないでしょうか。是非、知っていると活用できる制度ですので、参考にしてください。いつもどおりわかりやく解説された本がありますので、見てきます。
ある本では、相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の父母又は祖父母(住宅取得等のための資金の贈与では60歳未満でもよい。)で、受贈者は、20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)の推定相続人又は20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)の孫となっています。
ですから、父母又は祖父母といっても、自分自身の父母又は祖父母のことをいっているので、配偶者の父母又は祖父母は対象となりませんのでご注意ください。配偶者の父母又は祖父母から贈与を受ける場合は、配偶者が贈与を受けて、相続時精算課税制度の適用を受け、配偶者との共有にする方がいいでしょう。とされております。今回の制度を利用するにあたり、その他にも住宅取得等の資金とはどういうものになるのか、また、対象となる住宅用家屋等の範囲などもありますが、あてはまることができれば、利用できる制度になりますので、参考にしていただければと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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