不動産売却における売買契約書に印紙はいくらを貼ればよいか? ~桜森企画より~
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2021/12/13
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今回は不動産売却における売買契約書の印紙はいくらを貼ればいいのか確認をしたいと思います。それでは、いつもどおりわかりやすく解説されている本を見てきたいと思います。
ある本では、以下のとおりとなっており、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。以下の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。
<不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表>
| 契約書記載金額 | 不動産譲渡に関する契約書 | 借地権の設定や譲渡に関する契約書、住宅ローン等の金銭消費貸借契約書 |
| 1万円未満 1万円以上10万円以下 10万円超50万円以下 50万円超100万円以下 100万円超500万円以下 500万円超1,000万円以下 1,000万円超5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超5億円以下 5億円超10億円以下 10億円超50億円以下 50億円超 金額の記載のないもの |
非課税 200円 200円 500円 1千円 5千円 1万円 3万円 6万円 16万円 32万円 48万円 200円 |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200円 |
と、不動産の譲渡はこのようになります。その他、建築工事の請負に関する契約書の印紙税や売上代金や不動産の賃貸料等の受取書の印紙税などがあります。そのほか不動産取引に関する主な文書についての印紙の要否があります。それらは、また別の機会の際にふれて行きたいと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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