更地で不動産を売っても3,000万円の特別控除が受けられる場合 ~桜森企画より~
今回は更地で売っても3,000万円の特別控除が受けられ事例ついて、見ていきたいと思います。通常では使えないことですが、ある条件を満たすことで3,000万円の特別控除が認めれる場合があります。それでは、いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、この特別控除は、災害等により住宅が滅失した場合以外は、原則として、敷地のみの譲渡には適用されないこととされていますが、次の①、②の要件のすべてを満たすときには、3,000万円の特別控除が認められています。
①その敷地の譲渡に関する契約が、住宅を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
②その住宅を取り壊した後、譲渡に関する契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用に供していないこと。
また、上記①、②の要件を満たすことに加え、その敷地及び家屋の所有期間がその住宅の取り壊した年の1月1日において10年を超える場合には、後述べるの「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」の適用を受けることができます。
2.お得な共有名義
住宅とその敷地のそれぞれを夫と妻との共有名義で登記し、夫婦で居住用に使用しているものであれば、これを売った時には夫と妻のそれぞれの持ち分について3,000万円の特別控除が受けられます。
このようにいくつかの条件をクリアすることで、3,000万円の特別控除が受けることができますので、是非、活用したい事例ではないでしょうか。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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