固定資産税について考える ~桜森企画より~
今回は、不動産を所有しているとかかる固定資産税について考えたいと思います。早速ですが、いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、固定資産税とは、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。いくら納めるかですが、それは次の算式によります。
土地または家屋の価額×税金=税額
この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。税金は、各市区町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。納期前に市区町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。納期は市区町村により異なる場合がありますので、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されない。
今回は、固定資産税についての税額について見てきました。土地・家屋を所有していると必ず年1回案内が来ると思いますので、その際に確認していかがでしょうか。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。令和3年版あなたの不動産 税金は 令和3年6月16日第1刷発行 編集・発行:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 制作協力:株式会社テクノ―ト
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