不動産における借地権の譲渡について考える ~桜森企画より~
今回は、不動産の借地権の譲渡について考えたいと思います。ちょっとマニアックなテーマですが、借りている土地を他人に譲渡する場合にはどのようなことがあるのかを見ていきます。いつもどおりわかりやすく解説された本がありますので、その本では、借地権は他人に譲渡することが可能です。そのためには、土地を持っている地主から承諾を得る必要があります。譲渡するか否かは売買契約が成立しないと確定しないため、不動産の売買契約書には、地主の承諾が得られることを前提として契約をするよう記載されています。借地権を譲渡する場合は、地主との契約で定めた「譲渡承諾料」を支払う必要があることもあります。譲渡以外にも、法律上の義務ではありませんが建て替えなどにも承諾料がかかります。これは、土地賃貸借契約上で、借地権の地位を第三者へ譲渡する形になるからです。譲渡承諾料は地主と借主への間で決めるため、地主が高額の承諾料を請求してくる可能性もあります。しかしその承諾料が相場より明らかに高い場合は、地主との交渉の余地があります。それでも話がまとまらない場合には、借地非訟により裁判所が地主に代わる譲渡承諾の許可を得ることができます。その際の地主への承諾料は裁判所で取り決められた金額となります。
借地権についての譲渡についてはできるが費用が発生してしまうことが、ご理解いただけたのではないでしょうか。以下に承諾料の相場も記載させていただきますので、ご参考にしてください。
承諾料の相場
譲渡承諾料 →借地権価格の10%程度
建替え承諾料 →更地価格の3~5%程度
条件変更承諾料→更地価格の10%程度
更新承諾料 →借地価格の3~5%程度
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)
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