競売物件を考える(その2) ~桜森企画より~
前回は、競売物件の物件探しから、入札までを私の実体験をご紹介させていただきました。今回はその続きです。では、落札した後に落札者だけが見れる裁判記録を見ることができます。そこには、物件の情報や所有者の情報など記録されております。必要な部分はその場でコピーを取ることができます。その後、裁判所から指定された残金を入金します。登記については、通常は、司法書士が続きをするために手数料が発生しますが、競売では、執行官が職権で登記手続きをするため、手数料はかかりません。そして遂に、落札した物件を確認に行きます。私が落札した物件は、裁判記録では誰も住んでない状況でしたので、鍵屋さんを手配して開錠し、鍵を変えました。部屋の中は、やはり誰もおらず、荷物もない状況でした。これはあまりない例ですが、もちろんそのまま住んでいる場合や荷物がある場合もあります。その場合についての対処法については、また別の機会にお話しをしたいと思います。物件の部屋を一通り確認した後に、そこは分譲マンションの一室だったため、管理会社に連絡し、管理費の支払い口座の続きや所有者変更の書類を提出しました。その後、分譲マンションの場合ですと、前所有者がマンション管理費を滞納しているケースがほとんどです。理事会に出席させていただき、挨拶を滞納管理費についての話し合いをしました。結果としては、滞納管理費については所有権が移動されても新しい所有者が支払う義務が発生しますので、滞納管理費についてお支払いをしました。そして、物件販売を行い、無事に売却をしました。
これが、私が初めて競売物件を入札から落札、そして売却をした体験談です。これ以外にも経験したことも多々ありますので、また次の機会にでもお話ししたと思います。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
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