不動産売却における手続きについて ~桜森企画より~
今回は、不動産売却における手続きの一つとして登記がありますが、当然に費用も掛かりますので、その見積には評価証明書が必要になり、それについての手続き等について見て行きたいと思います。いつもどおり分かりやすく解説された本がありますので、その本では、決済時、最初に必要となる書類が固都税の評価証明書です。司法書士に登記の見積りを依頼する際に使用します。また、売主が支払った固定資産税・都市計画税の精算を決済時に行うため、納税額を計算するためにも必要です。評価証明書は、市区町村の固定資産税係等(東京都は都税事務所)で取得できます。委任状を売主から受け取ることで、本人以外でも取得可能です。取得した評価証明書の原本は登記で必要となるため決済時に司法書士に渡します。決済時には登記の所有権移転とローンの設定を司法書士に依頼する必要があります。その見積りを依頼するため、決済日が決まったら事前に司法書士を手配しましょう。司法書士の剪定の際は、住宅ローンを組む金融機関や売主宅建業者の指定がないか、事前に確認してから依頼します。特に、物件に抵当権がついている場合は、金融機関に司法書士を指定されるケースが多いでしょう。司法書士には、金融機関のローン担当者の連絡先も伝えておき、決済当日のお金の流れや抵当権抹消書類の受け渡しの段取り等を事前に打ち合わせしておきます。また、抵当権設定をしている物件を購入する場合、決済日までには抹消しなければいけないため、事前にどの程度の期間がかかるかを抵当権設定している金融機関に確認しましょう。
このように不動産売却において売主側は事前に評価証明書が必要になり、そして抵当権の設定があるのであれば、抹消の手続きもしなくてはなりませんので、司法書士との確認が必要ですね。買主は、登記の手続きのために、登記費用の支払いや必要書類もありますので、これも事前に確認し、準備をしなくてはなりませんので、覚えて行きましょう。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)
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