道路の幅と接道間口で土地の価値が変わる ~桜森企画より~
今回は不動産売却における土地と道路が接している間口について見て行きたいと思います。価格にも影響のあることですので、いつも通り分かりやすく解説された本がありますが、その本では、間口(土地と道路が接している部分)が2m未満の場合は、建築基準法により建物を建てることができません。法律ができる前の建物をわざわざわ取り壊す必要はありませんが、更地になったときに建物を建てれないため、土地の価格は大きく下がってしまいます。建築基準法では、道路の幅は4m以上と定められており、4m未満の場合はセットバックを行う必要があります。セットバックとは、道路の中心線から2mまで自分の土地を後退させて道路にすることです。道路の中心線は、周辺の物件のセットバック状況を確認して写真を撮り、役所の道路管理課で確認します。中古物件を売買する際はセットバックを行う必要はありませんが、その後建物を建て替える際にはセットバックをすることが法律上で義務づけられているため、土地の価格に大きな影響を及ぼします。特に注意が必要なのは、セットバックしたときに土地面積が最低敷地面積を下回ってしまうケースです。建物の建て替えが実質不可能になるので、土地の価格は大きく下落してしまいます。
このように本には記されておりました。土地と道路の関係は非常に重要な事項になり、建物が建て替えができない場合には特に注意が必要です。大きなトラブルにならないように注意しましょう。
桜森企画では大和市を中心に海老名市、座間市、綾瀬市などのお客様への有益な情報も随時提供しておりますので、お気軽にご相談ください。参考文献:知りたいことがよくわかる!図解不動産のしくみと新常識 2021年4月23日初版発行 著者:脇保雄麻 発行:田村正隆 発行所(株)ナツメ社 制作ナツメ出版企画(株) 印刷所 広研印刷(株)
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